コラム

相続は早めに動くのが大切!タイムスケジュールと注意点は?

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相続は早めに動くのが大切!タイムスケジュールと注意点は?

  年の瀬にふさわしい話題ではないかもしれませんが、ご家族が集まるタイミングだからこそお話ししていただきたいのが、相続の話題です。そこで、どなたかにご不幸があった場合、相続税周りの手続きはどう進めたらいいかは把握しておきましょう。    

基本的なタイムスケジュール

  ここで、ご不幸があったとき=相続発生時から、相続税の納付までの一連の流れを整理しておきます。   1)遺言書があるかを確認し、自筆遺言の場合は検認の申立てを行う。 2)金融機関などから、残高証明・相続届出書・債務承継申出書などの必要書類を入手する。 3)相続放棄をする場合は、相続発生時から3か月以内に相続放棄の申述書を被相続人住所地(=亡くなった方の最後のお住まいがあるところ)を管轄する家庭裁判所に提出する。 4)相続発生時から4か月以内に被相続人の確定申告(準確定申告)を行う。この際、相続人全員の署名・押印が必要。 5)遺産分割の協議を開始し、相続人全員で遺産分割協議書、相続税申告書、各遺産の名義変更書類への押印を行う。 6)相続開始時から10か月以内に、相続税申告書の提出・納税を行う。   他にも細かい手続きはありますが、大まかな流れを把握していただくために、主要な項目のみにしぼりました。いずれにせよ、10か月以内で相続税の申告・納付までこぎつけないといけないので、かなりタイトなスケジュールになります。    

生前から相談をしておくのも大事

  一度でも大切な方を看取った経験がある方ならお分かりかもしれませんが、人が一人亡くなると、案外やらなければいけないことは多くなります。 先ほど紹介した税金の手続きもそうですし、葬儀を執り行う場合や、法事を営む場合でも、葬祭業者との打ち合わせでかなり労力を使うのです。 さらに、亡くなった方が生前お世話になっていた方へのお礼や弔問の受付もしなくてはいけません。ここに、税金周りの手続きが加わってきたら……「相続が終わったとたん、寝込んだ」という方がいるのも不思議ではありませんよね。   だからこそ、ご家族が元気なうちに、相続のことも含め「万が一があったらどうするか」を話し合っておくのは重要でしょう。遺言書を作成してもいいですし、生前贈与を見据えて動いても構いません。そこまでやるつもりがなくても、エンディングノートを作るなど、できることから取り組んでみてはいかがでしょうか。 もちろん、相続税に強い税理士を見つけ、事前に相談しておくのも効果的です。 相続は、お金が絡む話でもあるので、一歩間違うと「争族」と呼ばれるトラブルにも巻き込まれます。大切な方を失った中でトラブルに巻き込まれるのは、相当精神的に堪えるはずですので、安心して過ごすためにも早めの対応を心がけましょう。
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