コラム

高価なプレゼントに注意?!知っておくべき贈与税のあれこれ

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プレゼント=贈り物にも税金はかかる 「子供の大学合格祝いに、車を買ってあげようと思うんだけど……」このように、ご家族の間で高価な贈り物をすることはあり得るでしょう。しかし、一つ注意していただきたいことがあります。 贈り物の金額が一定以上を超えたら、「贈与税」と言って、税金がかかるのです。さらに、課税方法=どうやって税金を計算し、払うかについても、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度があります。 暦年課税とは? 暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基にして贈与税の額を計算し、課税する方法のことを言います。なお、暦年課税を用いる場合、基礎控除額は毎年110万円です。 簡単に言ってしまえば、1年につき110万円までの贈与なら、贈与税は払わなくていいことになります。 なお、具体的にいくら贈与税が課せられるかを計算するにあたっては、適用される税率が密接にかかわってきます。実は、「誰が誰からもらうか」によっても、税率が違うのです。 直系尊属(父母、祖父母など)以外の贈与者(=あげる人)から贈与を受けた場合や受贈者(=もらう人)の年齢が20歳未満の場合は「一般税率」、直系尊属である受贈者から贈与を受け、かつ、受贈者の年齢が20歳以上の場合は「特例税率」が適用されることを覚えておきましょう。 相続時精算課税とは? 一言でまとめてしまうと、「贈与したときに贈与税を払い、贈与者がなくなった時には、贈与財産を含めて相続税を計算し、計算された相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払う(または還付を受ける)」制度を言います。 相続税の仮払いとしての性質も強いため、暦年課税よりは利用できる人の条件が厳しくなっているのが特徴です。まず、贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人(現状のままで相続が開始した場合、相続権が生じるとされる人)である20歳以上の子または孫です。条件に当てはまる人の間で贈与を行った場合、2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円をこえる部分に20%の贈与税が課されます。 一度に多額の贈与ができるため、財産移転をスムーズに行うのに役に立つ制度です。しかし、一度この制度を選択してしまうと暦年課税には戻せないうえに、金額にかかわらず毎年贈与税を申告する必要があります。 さらに、贈与財産は相続時に物納できないため、場合によっては相続税が支払えないという事態を招くのです。 「どうすればいいのか」は事前に相談すること 一口に贈与税といっても、暦年課税を選択するべきか、相続時精算課税を選択するべきかは、状況によって異なります。ご自身だけでの判断も難しい場合もあるので、「どうすればいいのか」迷った時点で、専門家のアドバイスを仰ぐのも効果的でしょう。 ご相談は、相続に強い目黒区の鳥山会計事務所へ
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