免税事業者であっても登録を済ませれば課税事業者になれる
2023(令和5)年10月1日から、インボイス制度がスタートします。簡単に言うと、消費税の仕入税額控除を行うために、インボイス(適格請求書)の発行・保管が必要になる制度です。そして、インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者にならなくてはいけません。
適格請求書発行事業者になるには、消費税の課税事業者であることが条件です。すでに消費税の課税事業者である場合はさほど問題はありませんが、現時点で免税事業者の場合はどうなるかが問題になります。この場合、原則として2023(令和5)年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなくてはいけません。
ただし、2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。いずれにしても、免税事業者であっても登録を済ませれば課税事業者になれると考えて構わないでしょう。
メリットは仕入先として選んでもらいやすくなること
ここで、免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者になるメリットを考えてみましょう。
一言でまとめると、仕入先として選んでもらいやすくなることです。取引先側からすれば、仕入税額控除を受けられるかどうかは重要な問題になります。仕入税額控除ができないと、仕入れたときに支払った消費税額を納税額から控除できません。つまり、自分たちで納税すべき税額が増え、損をしてしまいます。
できることから免税事業者とは取引したくない、と考える事業主がいても不思議ではありません。インボイスを発行できないから、という理由で取引を断ってくるリスクはやはり上がります。インボイス制度導入後は適格請求書に登録番号が付される予定です。そのため、請求書に登録番号がなければ免税事業者であるとすぐに見抜かれてしまう点にも注意が必要です。
ただし、課税事業者になった場合は、消費税の納付義務が生じる点にも注意が必要です。納税に耐えうるだけの事業基盤を用意できるかどうかも、併せて考えたほうが良いでしょう。
いずれにしても、早めに税理士に相談し、適格請求書発行事業者に登録するか否かを検討するのをおすすめします。
2022年11月執筆