コラム

個人事業から法人化の判断基準2026 ― 所得控除の見直しによる影響

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事業所得が900万円に近付いたら要検討

個人事業主として事業を営んでいた人が、法人を設立し、代表者になることを「法人化(法人成り)」と言います。個人事業主として事業を営むことは十分可能ですが、社会的な信頼度が増す上に、税制上のメリットもあることから、ある程度の売上が立つようになったら積極的に検討しましょう。法人化するタイミングは個々の状況に応じて決めて構いませんが、事業所得の額が900万円に達しそうなタイミングが一つの目安になります。個人事業主として事業を続けた場合、事業所得には所得税がかかりますが、事業所得が695万円から899万9,000円までは税率が23%となっています。一方、900万円から1,799万9,000円までは税率が33%に跳ね上がるので要注意です。900万円を超えそうな場合は、法人化して法人税や法人住民税、法人事業税を払うほうが良いでしょう。利益が年800万円を超える場合、法人税率は最大で23.20%となっています。法人住民税や法人事業税を払ったとしても個人事業主として所得税を払うより税額が押さえられる可能性が高いため、事前にシミュレーションしましょう。

給与所得控除など控除も上手に使おう

法人化した場合、代表者は会社から給与を受け取る形で収入を得ることになります。一般的な会社勤めの人(給与所得者)と同様、給与所得控除をはじめとした控除を使うことができるため、さらに税金を抑えることが可能です。給与所得控除は従来、最低額が55万円となっていましたが、令和7年分以降は65万円にまで引き上げられています(給与等の収入金額が190万円

までの場合)。

また、基礎控除や給与所得控除の額が令和7年分以降から引き上げられていることにより、扶養控除・配偶者控除などの所得要件も引き上げられました。さらに、特定親族特別控除といってアルバイトをする大学生の子どもがいるなど、ある程度収入のある扶養家族がいる場合に受けられる控除も新設されています。

実際のところ、法人化することによりどれだけ個人事業主の場合と比べて節税になるかは、個々人の家族構成など複雑な要素が絡むため、一概には言えません。また、法人化するとなると登録免許税や司法書士など専門家への報酬など、諸経費がかかります。諸経費やかかる時間などのコストを考慮した結果、あえて個人事業主のままでいるのも選択肢の一つです。

法人化することでどれだけ節税になるか、手間や費用に見合うだけのリターンがあるかも含め、早いうちから税理士などの専門家に相談しましょう。

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