コラム

個人事業を始めたらすぐに提出したい2つの書類

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「自分で独立してビジネスを始めよう!」と思ったとき、必ず済ませておく必要があるのが、税金周りの手続きです。 そこで、必要になる書類と提出方法について、解説しましょう。 個人事業の開業届 まず、ビジネスを始める=新たに事業を開始したときには、個人事業の開業届を納税地を所轄する税務署に提出します。 自宅で開業する場合は、最寄の税務署に提出すれば大丈夫です。 事業を開始してから1か月以内に提出しましょう。 国税庁のホームぺージから用紙をダウンロードして記入し、税務署に郵送するか、持参して提出すれば問題ありません。 もし、書き方がわからない、という場合は、一度税務署に出向き、職員の方に手伝ってもらいながら書きましょう。 青色申告承認申請書 個人事業の場合でも、得られた利益の額に応じて、所得税を支払わなくてはいけません。 会社員など、「どこかから給料をもらって生計を立てている人=給与所得者」とは違い、個人事業主の場合は、自分で納めるべき税金を計算し、申告しなければいけないのです。 この時、青色申告を選択すると、節税に非常に役立ちます。 つまり、事前に届け出を行い、複式簿記で帳簿を付けるだけで、次のような節税効果が期待できるのです。 1)赤字を3年間繰越できる 個人事業を始めても、最初からうまくいくわけではありません。 当然、赤字になることもありえますが、その場合、翌年以降に繰り越して、黒字と相殺できます。 2)貸倒引当金を設定できる 売掛金が回収できなくなる場合を想定し、まだ回収していない売掛金の一部を貸倒引当金として費用にできます。 費用が増えると、利益が減るので、税金も減るのです。 3)減価償却を一括計上できる パソコンなど、高価格の備品を購入した場合、一般的には10万円以上になると、減価償却を行わなくてはいけません。 しかし、青色申告の場合は、30万円未満のものは一括計上できます。 1年で合計300万円まで可能です。 4)家族に給料を出せる 奥様(ご主人)などのご家族に仕事を手伝ってもらい、給料を出す場合、その給料(専従者給与)も経費にできます。 ただし、同時に青色事業専従者給与に関する届出書を提出しないといけません。 複式簿記は難しくない これまで帳簿を付けたことがない方ならは「複式簿記って難しそう……」と思われるかもしれません。 しかし、今は初心者の方でも操作しやすい会計ソフトはたくさん出ているので、それを使えば、十分に青色申告はできます。 また、個人事業主の青色申告のサポートを行う税理士も多くなっていますので、「自分でできる自信がない」という方は、一度相談してみましょう。 ご相談は目黒区の鳥山会計事務所へ お問い合わせ
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