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- 土地の値段って、どうやって決まるの?
マイホームを建てるのを決めたり、大切な方を見送ったりした場合、土地の購入・売却も行うのは珍しくありません。でも、土地の値段って、どうやって決まるかご存じですか?
「一物四価」ってなんだ?
この文章をお読みの方の中には、「一物四価」と言う言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。わかりやすく言うと、「一つのものに対して、四種類の価格がある」という意味です。土地の場合、「一つの土地に対して、四種類の価格がつく」ことを指します。
具体的には
- 実勢価格
- 公示価格
- 相続税評価額(相続税路線価)
- 固定資産税評価額(固定資産税路線価)
の4つが含まれるので、それぞれについて解説しましょう。
実勢価格
わかりやすく言えば「時価」です。不動産会社とのやり取りなど、現実の市場において実際に取引が成立している価格を指します。
公示価格
国土交通省土地鑑定委員会が公表している、毎年1月1日時点での更地価格のことです。
「一般の土地の取引に対して指標を与える」「公共事業用地の取得価格算定の基準となる」ことを目指し、公表されています。土地取引の際の参考価格としても、広く用いられている数値です。
なお、公示価格は、国土交通省のホームページからも閲覧できるので、一度見てみましょう。
相続税評価額
相続税や贈与税の税額を計算するために使われるものです。先ほど紹介した公示価格の80%を目安に決定されています。
なお、相続税評価額は国税庁のホームページから閲覧できるので、こちらも併せてご覧になってみるといいでしょう。
固定資産税評価額
固定資産税、都市計画税、不動産取得税など、不動産に関連した税金を課税する際に基準となる評価額です。先ほど紹介した公示価格の70%を目安に決定されます。
ご自身の保有する土地等の固定資産税評価額は、課税証明書から確認できます。
固定資産税の納税通知書に添付されているので、届いた時点でチェックしてみましょう。なお、権利者であれば、市区町村の役場に行って固定資産税評価額を確認するのも可能です。
あなたが納税義務者、相続人であれば、権利者に当てはまります。
目的によって全く違うのです
ここまでお読みいただいた通り、土地の評価額は「どういう目的で使うか」によって、まったく違ってきます。
まず、土地の評価額を知りたい理由が何かを明らかにし、そこからリサーチを進めてください。ご自身だけではわからない場合は、専門家に相談するのをおすすめします。
ご相談は目黒の鳥山会計事務所へ