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- 消費税は10%に!併せて知りたいマイホームの話
ところで、いつから10%に?
「消費税率が10%に引き上げられる」という話をご存知の方は多いでしょう。
でも、「2019年10月1日から」と即答できる人は、それより少ないかもしれません。
現行では「消費税6.3%+地方消費税1.7%」の8%ですが、
これが「消費税7.8%+地方消費税2.2%」の10%になります。
事業を営んでいる方は、税率の変化を見据えて、会計システムの見直しなどを早めに行いましょう。
特に、軽減税率が適用される業種(飲食業など)の方は、計算の仕組みや対象品目も含め、流れを把握するのをおすすめします。
時期をいつにするかがポイント
また、消費税が増税される前に、マイホームの購入を検討されている方もいらっしゃるでしょう。ここでポイントになってくるのは、「いつ、契約を締結するか」です。
「2019年3月31日までに契約を締結すれば、
引き渡しが2019年10月1日以降でも、消費税率は8%が適用される」
と覚えておけば十分でしょう。
ここでもう一つ知ってほしいことがあります。マイホームを購入するためにご家族から資金の贈与を受ける場合(=住宅取得資金の贈与)、贈与税が非課税になる制度があります。
実はこの制度の扱いも、「契約を締結した時期」によって、非課税になる金額が違ってくるので、覚えておきましょう。
簡単にまとめてみました
わかりやすくするために、
簡単にまとめてみました。
マイホームを購入するときは、
「いつ、契約を締結するか」も大事になってきそうですね。
1)消費税が8%の物件の非課税枠
2016年1月1日~2020年3月31日
・700万円(一般住宅)
・1200万円(一定基準を満たす住宅)
2020年4月1日~2021年3月31日
・500万円(一般住宅)
・1000万円(一定基準を満たす住宅)
2021年4月1日~2021年12月31日
・300万円(一般住宅)
・800万円(一定基準を満たす住宅)
2)消費税が10%の物件の非課税枠
(2019年4月1日以降)
2019年4月1日~2020年3月31日
・2500万円(一般住宅)
・3000万円(一定基準を満たす住宅)
2020年4月1日~2021年3月31日
・1000万円(一般住宅)
・1500万円(一定基準を満たす住宅)
2021年4月1日~2021年12月31日
・700万円(一般住宅)
・1200万円(一定基準を満たす住宅)
ちなみに、「一定基準を満たす住宅」とは、
次のいずれかを満たす住宅です。
・断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
・高齢者等配慮対策等級3以上
どういうことをすれば条件を満たすかは、
不動産会社など、専門家に相談してみましょう
詳しいことは目黒の鳥山会計へ<ここからお問い合わせ!>