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- 相続税が払えない!その時できることは?
ご存知の方も多いかもしれませんが、相続税は金銭納付=現金一括支払いを前提としています。
そのため、相続税が払える程度のまとまった現金を用意する必要がありますが、
・ 相続した土地が思うように売れない
・思っていたより相続税の額が多く、用意していた現金の額をオーバーしそう
など、どうしても期限までに払えないことだってあり得ます。
そうなった場合にできることとして「延納」と「物納」をご紹介します。
延納とは?
簡単にまとめると、「担保を提供したうえで、相続税を分割で納付すること」です。
本来の相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書や担保提供関係書類を添付して、税務署長に提出します。
ただし、延納したい相続税額が100万円未満かつ延納したい期間が3年以下であれば、担保は必要ありません。
なお、延納できる期間は、相続財産に占める不動産の割合によって異なります。
最長5年から20年(特定の森林については40年)と幅があるため、事前に確認しましょう。
物納とは?
先ほど触れた延納は、あくまで「分割だけど、現金で払う」ものです。
しかし、それでも現金が用意できないなどの理由がある場合に、申請を行うことで、現金の代わりに一定の財産で相続税を払うことができます。
これが物納です。ただし、もの=財産なら何でもいいわけではなく、「金銭交付が困難であり、延納によっても払えないと認められた」場合にのみ、物納が使えると考えてください。
なお、物納に使える財産の内容と順位は国がすでに定めています。
第1順位のものから先に使っていく、と考えてください。
・ 第1順位
国債、地方債、不動産、船舶
・ 第2順位
社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)
証券投資信託又は貸付信託の受益証券
・第3順位
動産
「無理かも……」と思ったら
延納も物納も、実際に行うには税務署長に書類を提出しなければいけないため、簡単にできることではありません。
相続税が支払えるほどの現金を用意しておくのが一番ではありますが、どうしても無理なことだってあります。
もし、「無理かも……」と思ったら、すぐに税理士などの専門家に相談しましょう。
相続の相談は、目黒区の鳥山会計へ ここからお問い合わせ