コラム

確定申告をしなかった人の末路

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

そもそも確定申告って何?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、それに対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることです。

次に紹介する一定の条件に当てはまる人は必ず確定申告をしないといけません。

  • 年間の給与収入が2,000万円以上
  • 会社勤めをしているけど、副業での収入(株、FX、不動産投資も含む)の合計額が20万円を超えている
  • 公的年金、個人年金の雑所得を一定額以上受給している
  • 災害減免法により、税金の軽減措置が受けられる
  • 勤め先で年末調整をしていない 等

また、会社勤めをしていて、給料から税金が天引きされている(源泉徴収)場合は、確定申告は必須ではありません。しかし、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合、年末調整では対応できないので、確定申告を行う必要があります。

確定申告をしなかった人の末路

ところで、確定申告には「毎年3月15日まで」という厳密な期限が設けられています。

間に合わなかった、わざとしなかったなど、理由は様々ですが、仮に本来確定申告をすべき人が、期限内に確定申告をしなかった場合、何が起こるのでしょうか?ここでは、確定申告をしなかった場合に受けるペナルティについてまとめます。

1)無申告加算税

理由は何であれ、期限通りに確定申告書を提出しなかった場合、無申告加算税が発生します。

手続きが済んでいないことに対するペナルティです。原則として、納税すべき税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える部分については20%を乗じた金額が、無申告加算税として追加で支払うべき金額となります。なお、税務署の指摘を受ける前に、自分から期限に遅れても申告をした場合は、無申告加算税の減額が受けられることも覚えておきましょう。

2)延滞税

一方、期限通りに税金を納めていないことについても、ペナルティが課せられます。延滞税と言って、法律で決められた納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じ、利息に相当する金額を払わなくてはいけません。

なお、延滞税税率ですが、2019年1月1日から12月31日の場合は、

  • 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過するまでの期間:2.6%
  • 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以降:8.9%

に設定されています。

3)ほ脱

わかりやすく言うと、「脱税容疑で逮捕される」ことです。所得税法第238条1項には、このような規定があります。

「偽りその他不正の行為により、第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に規定する所得税の額・・・につき所得税を免れ、又は・・・所得税の還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは 1000万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。」

つまり、故意に確定申告を行っていない、過少申告をしたとみなされた場合は、脱税の容疑をかけられてもおかしくありません。 ここまでの話をまとめると、「確定申告をしなかったり、期限に遅れたりした場合、いいことは何もない」というのが事実でしょう。万が一、確定申告に間に合いそうにない場合は、一度税理士などの専門家に相談するのをおすすめします

お問い合わせは、相続・創業なら目黒の鳥山会計事務所へ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*