コラム

経営者注目!中小企業にやさしい税制の話

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中小企業は依然厳しい状況

日本の経済は、緩やかながら回復傾向にあるといわれています。

一つの指標として、年間の日経平均株価を見てみましょう。

リーマンショックが起こった2008年の年間日経平均株価(終値)は8,859円56銭でした。

一方、2018年は20,014円77銭と、バブル期には遠く及びませんが、確かに上昇しています。

参照 日経平均プロフィル

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave

それでも、中小企業にとっては、安泰とはいいがたい状況であるのは間違いありません。

東京商工リサーチの調査によれば、2018年(平成30年)の全国企業倒産件数は8,235件。

つまり、1年間で8,000社以上の会社が「つぶれている」わけです。

参照 2018年(平成30年)の全国企業倒産8,235件

http://www.tsr-net.co.jp/news/status/yearly/2018_2nd.html

中小企業者等に対する軽減税率の延長とは?

中小企業を取り巻く環境が厳しい現状は、税制にも反映されています。以前より適用されてきた「中小企業者等に対する軽減税率」が、さらに延長される運びとなったのです。ポイントをわかりやすくまとめました。

・ 中小企業者等の年所得800万円以下の部分に、法人税の軽減税率(15%)が適用される。

*本則税率は19%。

・ 当初は「2019年3月31日までに開始する事業年度」までの適用だった。

・ 「2021年3月31日までに開始する事業年度」までに延長された。

4%軽減されると、実際に支払う税金はだいぶ違うのはお分かりいただけるはずです。

ここで「中小法人って何?」という疑問がわくかもしれません。

中小法人とは、「期末資本金の額が1億円以下の普通法人」を指しています。

つまり、資本金が1億円以下なら、この軽減措置の適用を受けられると考えていいでしょう。

中小企業投資促進税制とは?

また、「新しい機械を導入したい」「パソコンのソフトをバージョンアップしたい」など、生産性を向上させるための取り組みを行う場合もあるでしょう。このように、多額の費用を支出が伴う場合は、税制上の優遇が受けられます。

中小企業投資促進税制と言って、一定の条件にあてはまる設備を取得・製作した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できる制度です。1台160万円以上の機械装置、合計70万円以上のソフトウェアなどが対象となります。なお、この税制も、本来は「2019年3月31日までに開始する事業年度」までの適用でしたが、「2021年3月31日までに開始する事業年度」に後ろ倒しになりました。

これらの税制も上手に使い、生産性を高めつつ、働きやすい職場を実現するのが、経営を長続きさせるコツの一つでしょう。

もし、ご自身の会社がこれらの優遇措置を受けられるかどうか知りたい場合は、税理士等の専門家にご相談ください。

ご相談・お問い合わせは目黒の鳥山会計事務所

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