コラム

領収書は捨てないで!医療費控除の受け方、教えます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

花粉症、お子さんの風邪、コンタクトの定期健診……実は思った以上に医療費って、ちょこちょこと出ていくものです。「健康そのもので医者にかかったことがない!」という方はともかく、それなりに医療費がかかるなら、医療費控除をぜひ受けましょう。

医療費控除とは

一定の条件に当てはまる医療費を、一定額以上支払った場合に受けることができる所得控除を指します。つまり、税金の計算をする際に、基準となる1年間の収入=所得から差し引くことができるため、結果として税金が安くなるのです。

ここで、一定額と書きましたが、計算式を説明しましょう。

「医療費控除の対象=実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補填される金額ー(10万円またはその年の総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%にあたる金額)」です。なお、「保険金などで補填される金額」には、生命保険の入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など、払い戻しや支給を受けた金額と考えてください。

また、医療費控除を受けるためには、還付申告を行う必要があります。この際に医療機関の領収書が必要となるので、必ずとっておきましょう。実際には、医療機関の領収書と確定申告書、源泉徴収票を用意し、翌年の1月1日から5年間の間に、還付申告を行います。

ちなみに、医療費控除を受ける際には、「自分の医療費」だけでなく、「生計を共にする家族の医療費」も含めることが可能です。つまり、配偶者、子、両親、祖父母の医療費も、「自分が生活費を出している」なら、合計することができます。しかし、たとえ一緒に住んでいても、「夫婦共働き」「すでに社会人として独立している」など、生計を独自に立てているなら、合計できません。

医療費控除の間違いポイント2つ

ここで、医療費控除について、間違いやすいポイントについて説明しましょう。

まず、医療費控除を受けるにあたっては、「いつ、その医療費を支払ったか」が重要になります。つまり、2019年度の医療費控除を受けようとする場合は、2019年度のうちに実際に支払ったものだけになるので、注意してください。2019年度に治療は受けたけど、支払が2020年度になるというケースの場合はNGです。

また、どこまでを医療費として扱うのかが問題となります。詳しい分類は国税庁のホームページにも書いてあるのですが、ポイントは「治療に当たるものかどうか」です。

参照 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

例えば、人間ドックを受けても、異常所見が見つからなかった場合は、「治療」ではなく「予防」にあたるものとして、検査費用は医療費控除の対象外になります。しかし、異常所見が見つかり、医師の治療が必要となった場合は、「治療」に当たるため、含むことができるのです。なお、出産の場合は、妊婦検診費用・通院費用を医療費として扱うことができます。

「出産は病気ではない」とされ、妊婦検診費用が保険外診療とされているため誤解されがちですので、覚えておくといいでしょう。

ご相談は目黒の鳥山会計事務所へ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*