小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、簡単に言うと、「一定の条件を当てはまる土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度」のことです。この制度を使えば、相続税を大幅に減額できる可能性があるので、「実家の土地を相続する予定で……」という人は、必ずチェックしておきましょう。
小規模宅地の特例の対象になるのはどんな土地?
もちろん、どんな土地でもこの制度の適用を受けられるわけではありません、次の3つが、この特例の適用を受けられます。
- 特定居住用宅地等:住宅として使われていた土地を指します。「実家の親が住んでいた家と土地」はこれにあたると考えましょう。
- 特定事業用宅地等:事業を営むために使われていた土地のことです。「実家の親が営んでいた八百屋の建物」はこれにあたります。
- 貸付事業用宅地等:第三者に貸したり、その上に賃貸アパートを建てていたなど、貸付を目的として使われていた土地です。「実は実家がアパートを貸していた」などは、これにあたります。
特例の適用を受けるための条件は?
もちろん、特例の対象となる土地であっても、実際に制度の適用を受けるためには、さらに細かい条件があります。それぞれの種類について、条件を説明しましょう。
特定居住用宅地等の場合
故人=亡くなった人や生計を一にしていた親族=一緒に生活していた親族が住んでいた土地を、配偶者が相続する場合は、この特例の適用が受けられます。また、同居していた親族や、生計を一にしていた親族が土地を相続し、そこに住み続ける場合も大丈夫です。なお、相続税の評価額について、この特例の適用を受けられる限度面積は330㎡までで、減額率は80%です。
特定事業用宅地等の場合
相続開始3年前よりも以前からその土地で事業を営んでいて、相続人が相続税の申告期限まで事業を継続していることが必要です。つまり、「亡くなった人がやっていた商売を続けることが条件」と考えましょう。なお、相続税の評価額について、この特例の適用を受けられる限度面積は、400㎡までで、減額率は80%までです。
貸付事業用宅地等の場合
相続開始前からその土地で不動産貸付業を営んでいて、相続人が相続税の申告期限まで不動産貸付業を継続していれば、適用を受けられます。簡単に言うと、「亡くなった後も、アパート経営などを続ける」と考えましょう。なお、相続税の評価額について、この特例の適用を受けられる限度面積は、200㎡までで、減額率は50%までです。
小規模宅地等の特例の注意点
最後に、小規模宅地等の特例について、注意点を2つ紹介しましょう。既に触れた通り、この制度は、「個人が住んでいた、使っていた土地に住み続ける、使い続ける」ことが前提の制度です。仮に、亡くなった人=故人が老人ホームに入居していた場合は、従来はこの制度の適用が受けられませんでした。しかし、平成25年の税制改正により、一定の要件を満たせば、特例の適用を受けられるように変更されています。また、相続時精算課税制度を利用して土地の贈与をしていた場合、小規模宅地等の特例の適用は受けられません。相続時精算課税制度を使う場合は、この点にも注意して検討しましょう。