確定申告とは?
(所得税の)確定申告とは、前年の1年間の収入・支出からその人が払わなくてはいけない税金(所得税)を計算し、税務署に伝えた上で実際に払うことです。会社などに勤めて、給料をもらっている人(給与所得者)であれば、給料から税金が天引きされている(源泉徴収)されているので、例外にあてはまらない限りは、確定申告をする必要がありません。
一方、自分でビジネスをしている人(個人事業主)は、会社がやってくれるわけではないので、確定申告を必ず行うことになります。また、サラリーマンであっても、以下の条件にあてはまる場合は確定申告が必須となるので、忘れないようにしましょう。
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 収入源が複数ある人(給与収入が1か所でそれ以外の所得が20万円以上ある人)
- 2つ以上の会社より給与を得ていて、年末調整されていない給与収入と給与及び退職所得以外の所得合計が20万以上の人
- 会社で年末調整をしていない人
- 年末調整では清算できない控除がある人(医療費控除、住宅取得控除)
- 住宅ローン控除を初めて受ける人(2回目以降は年末調整で可能)
- 確定申告でしか清算できない収入がある人(事業所得、株式、退職金、年金など)
期限厳守の本当の理由は?
確定申告において、非常に重要になるのが期限を守ることです。所得税の場合、確定申告の期限は毎年2月中旬から3月中旬までとなっています。なお、2020年の場合は2月17日から3月16日までです3月16日までに手続きが完了すればさほど問題はありませんが、万が一遅れた場合、「期限後申告」として扱われます。ペナルティとして「無申告加算税」と「延滞税」を上乗せして払うことになるので、気を付けましょう。
無申告加算税とは「期限通りに申告手続きを終わらせなかった」ことに対する罰金としての税金です。税務署の指摘を受けるまえに自主的に期限後申告した場合は本来納税すべき金額に対して5%が上乗せされます。また、税務署の指摘のあとで期限後申告した場合は、納税額のうち50万円までは10%、50万円を超える部分は15%が上乗せされるので注意しましょう。ただし、以下の条件に当てはまれば、無申告加算税は課されません。
- 申告期限後1ヵ月以内に自主的に申告している
- 直近5年間に期限後申告がない
- 確定申告の期限内(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)に納税は済ませている
延滞税とは「期限通りに納めるべき税金を納められなかった」ことに対する罰金としての税金です。クレジットカードの支払いなどの債務の返済が期日通りになされなかった場合の遅延損害金をイメージするとわかりやすいでしょう。
なお、延滞税をいくら支払わなければいけないかは、国税庁のホームページからシミュレーションできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm いずれにしても、期限に遅れるのはマイナスでしかないので、早めに準備をし、余裕を持って確定申告を終わらせるようにしましょう。自分じゃできそうにない、と思った時点で税理士などの専門家に協力を仰ぐのも効果的です。