コラム

人がずっと住んでいない空家は要注意。空家の固定資産税について解説

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空家にかかる税金は?

一戸建て、マンション、土地などの不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税がかかります。そして、この2つの税金はその年の1月1日時点の所有者が支払わなくてはいけません。たとえ「今、住んでいない」空家であったとしても、支払い義務を免れることはないので注意しましょう。

また、固定資産税や都市計画税には「住宅用地の特例」という制度があります。人が生きていく上で、家は必要不可欠なものです。当然、住んでいる家にも固定資産税や都市計画税はかかりますが「生きていくのに必要なものだから」という意味もあり、人が住むための住宅については、固定資産税・都市計画税が安くなります。

より正確にいうと、住宅用地に対する固定資産税は最大で1/6、都市計画税は1/3まで減額されますが、平成26年度まではすべての住宅について適用が受けられました。しかし、平成27年度からは特定空家等への適用がなくなったのです。

特定空家とは

2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」で、特定空家について以下のように定義されています。

「特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」

つまり、簡単にいうと「管理が行き届いておらず、人が到底住めそうにないボロボロの空家」と考えましょう。平成26年まではどんなに状態の悪い空家であっても、建っている限りは住宅用地の特例の適用が受けられました。しかし、平成27年以降は、特定空家に指定されてしまった場合は、特例の適用が受けられません。

もちろん、特定空家といっても、状態は様々です。植え込みを刈り取ったり、ドアを修理したりするなど必要な処置を行えば、特定空家の指定が取り消されることもあります。取り消されればもちろん、住宅用地の特例を受けることは可能です。

また、必要な処置を行う予定なら、できれば特定空家に指定されたのと同じ年のうちに対応を済ませましょう。特定空家の認定の取消が翌年の1月2日以降にずれこむと、翌年分の固定資産税と都市計画税は高い税率が適用されてしまうので、気を付けてください。

固定資産税など税金のご相談は目黒駅そば鳥山会計事務所へ

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