コラム

2020年1月1日から基礎控除は10万円アップ。それでも減税にならない人がいるのはなぜ?

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2020年1月1日から基礎控除は10万円アップ

基礎控除とは、所得税や住民税の計算をするときに、所得(収入ー費用)から一律で差し引かれる金額のことをいいます。計算にあたって差し引かれるため、基礎控除の額が大きくなれば、結果として支払うべき税金も安くなるのです。

従来、この基礎控除は合計所得金額がいくらであったとしても、一律の金額(所得税の場合は38万円、住民税の場合は33万円)が適用されていました。しかし、2020年1月1日からは、合計金額が2,400万円以下であれば所得税は48万円、住民税は43万円の基礎控除が受けられるという決まりに変わったのです。

その一方で

  • 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は、所得税は32万円、住民税は29万円
  • 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合は、所得税は16万円、住民税は15万円
  • 合計所得金額が2,500万円超の場合は適用なし

というように、所得金額が上がれば上がるほど、基礎控除は少なくなり、最終的にはゼロになるという改正がなされたのです。

基礎控除が上がったのに減税にならないのはなぜ?

既に触れたように、基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下であれば引き下げられることになりました。これと同時に、給与所得控除額についても、以下のように変更がなされています。

給与等の収入金額:給与所得控除額

  • 1,625,000円:550,000円
  • 1,625,001円から1,800,000円まで:収入金額×40%-100,000円
  • 1,800,001円から3,600,000円まで:収入金額×30%+80,000円
  • 3,600,001円から6,600,000円まで:収入金額×20%+440,000円
  • 6,600,001円から8,500,000円まで:収入金額×10%+1,100,000円
  • 8,500,001円以上:1,950,000円(上限)

このうち、給与等の収入金額=年収が850万円以上のケースについて見てみましょう。

従来、年収が850万円超1,000万円以下の人については、給与所得控除額は「収入金額×10%+120万円」という式で計算されました。

例えば、年収が900万円だった場合、給与所得控除額は210万円(900万円×10%+120万円)となります。しかし、改正後は195万円にまで下がるのです。

給与所得控除額が下がるということは、差し引ける金額が少なくなるため、結果として支払うべき税金が増えます。基礎控除額が引き上げられたことで、一見すると減税されたようにも思えますが、実際のところは、増税になるケースもあることを覚えておくといいでしょう。

ご相談は目黒の鳥山会計事務所へ

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