コラム

新型コロナウイルス感染症は確定申告にも影響。最低限確認すべきポイントを解説

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令和元年分の対応をまずはおさらいしよう

2020年に入り、中国で発生した新型コロナウイルス感染症は、日本を含めた世界中に波及しています。フランス、アメリカのように大規模な外出禁止令が敷かれたわけではありませんが、日本でも「外出しないこと」を前提にした対応が求められたのは事実です。

国税庁も例外ではなく「外出できなくても問題がないようにする」という方向で、調整を図っていました。例えば、令和元(2019)年の確定申告については

  • 本来の期限は令和2(2020)年3月16日であったところ、1カ月延長して4月16日にした
  • 4月17日以降であっても、税務署への申請により、確定申告書の提出を受け付けることにした

など、例年では考えられないほど、柔軟な対応がなされています。

また、申請についても、所定の書類や医師による診断書が必要になるわけではありませんでした。申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記すればいいだけです。なお、e-Taxを使っていた場合は、所定の欄にその旨を入力するだけでした。

「外に出ない」方法で対応しよう

令和2年度の確定申告についても、令和元年度と同じような対応がなされるのかは、まだわかりません。冬を迎え、新型コロナウイルス感染症の感染者がまた増加し始めている現状を考えると、あり得ない話ではありませんが、ここは国税庁の公式発表を待つしかないでしょう。

従来は、確定申告というと、税務署に書類を持参したり、銀行に出向いて振込をしたりなど「外に出て行う」のが基本の手続きでした。


しかし、今では

  • パソコンで申告書を作って郵送する
  • e-Taxを使う
  • インターネットバンキングやクレジットカードで納付する

など、外に全く出ないか、出たとしても家の近所のコンビニエンスストアだけで用が足りるほど、確定申告の手続きも便利になっています。このような方法を取り入れるのも、感染症対策の1つです。

まずは早めの相談を

確定申告との関係において、新型コロナウイルス感染症は災害の1つとして扱われています。そのため、本来は災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2カ月以内に申請を行わなくてはいけません。

つまり、確定申告書もこのタイミングで提出しないといけないのですが、提出すると同時に納税の義務が生じます。しかし、手元に資金がないなどの理由で納税することが厳しい場合は、早めに各国税局の国税局猶予相談センターに相談しましょう。

ご相談は目黒区の鳥山会計事務所へ

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