生前贈与加算について改めておさらい
2022年12月16日に、令和5年度税制改正大綱が発表されました。相続税や贈与税に関しても、さまざまな改正論点が提起されています。そこで今回は、特に押さえておくべき論点として、生前贈与加算の扱いの変更について掘り下げましょう。
生前贈与加算とは、亡くなる前3年以内に、亡くなった人(被相続人)から遺族(相続人)が贈与を受けていた場合、相続人の相続税課税価格に贈与額を加算する規定を指します。
なお、以下の財産については、たとえ被相続人が生前に贈与していたとしても、加算の対象にはなりません。
- 贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
そもそも、この規定は被相続人が生前に贈与をたくさん行い、相続税の負担を逃れようとするのを防ぐために設けられました。
「亡くなる前7年以内に」が生前贈与加算の対象へ
令和5年度税制改正大綱では、生前贈与加算の規定に関しても変更が加えられています。
すでに触れた通り、生前贈与加算は亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産を対象にした規定でしたが、これが7年以内に延長されました。
なお、相続開始前4~7年の間に取得した財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除できます。注意したいのは、1年間で100万円ではなく、4年間で100万円です。
控除できる額としてはあまり大きくないので、節税効果もあまり高くないことが予想されます。
また、今回紹介した生前贈与加算の期間延長が実際に適用されるのは2024(令和6)年1月1日以降の贈与からです。つまり、今後数年はいつ亡くなったかによって生前贈与の加算期間が異なる可能性が出てきます。
わかりやすくするために整理してみました。
- 2027(令和9)年:最長4年間加算
- 2028(令和10)年:最長5年間加算
- 2029(令和11)年:最長6年間加算
- 2030(令和12)年:最長7年間加算
- 2031(令和13)年:7年間加算
この改正により、相続財産が増えることになるため、これまで相続税が発生しなかったケースでも、今後は発生してくる可能性が出てきます。「自分たちは相続税を払わなくてはいけないのか」「払うとしたらどれぐらいになるのか」と言った疑問がある場合は、まずは税理士に相談しましょう。