相続登記が行われない弊害が顕在化した
相続登記とは、亡くなった人=被相続人から土地を受け継いだ場合に、その土地の名義を受け継いだ人=相続人に変更する手続きのことです。相続人本人もしくは依頼を受けた司法書士が行いますが、実はこれまでは「死亡後〇ヵ月以内に行わなくてはいけない」という明確な決まりがありませんでした。極論すれば、遺族が何もしなければ、土地の名義は被相続人のままになっていたということです。手続きが面倒、固定資産税を払いたくないなど相続登記をしない理由はさまざまですが、このことは「所有者不明の土地が増える」という弊害につながりました。
持ち主がわからない以上、勝手に処分するわけにもいかないうえに、管理されずに放置され、周辺の環境や治安の悪化を招くなど、さまざまな問題が生じていました。
タイムリミットは3年以内
相続登記を義務化しなかったことによる弊害が顕在化したことで、国も相続登記の義務化に動きました。2024年4月1日に改正不動産登記法が施行されるため、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記を済ませる必要があります。遺産分割協議の結果として不動産を取得した場合は、遺産分割された日から3年以内が期限です。
なお、正当な理由がないのに期限以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が求められるおそれがあります。加えて、不動産の所有者の住所・氏名に変更があった場合にも、2年以内の変更手続きが必要です。「法的な所有者は誰で、どこに住んでいるのか」を明らかにするのがこの改正の趣旨でもある以上、しかるべき改正といえるでしょう。
注意したいのは、法改正後に相続した土地だけでなく、改正前に相続した土地でも、相続登記の義務化の効果が及ぶことです。つまり、相続登記が完了していないなら、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなくてはいけません。
相続登記の手続きは、相続する不動産を管轄している法務局に申請します。自分が相続した不動産に関しての手続きなら、司法書士や弁護士などの資格がなくても行うことが可能です。ただし、慣れないと難しい部分もあるうえに、不動産の権利関係が複雑になっていることもあるので「もう無理」と感じたら、専門家に相談しましょう。